入院医療費で高額療養費制度の上限額が適用されました

北アルプス薬師岳から薬師岳山荘方面
北アルプス薬師岳から薬師岳山荘方面を望む

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

先日、ある病気の検査のため2泊3日入院し、退院時の支払いで、高額療養費制度の自己負担限度額が適用されました。

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上限額35,400円が適用されました

医療費領収証

医療費の合計点数が17,279点なので、3割負担なら、17,279×10×0.3=51,840円(10円未満四捨五入)となりますが、それが 35,400円 になりました。

この金額は、69歳までの住民税非課税世帯に適用される自己負担限度額になります。

食費負担や差額ベッド代等は高額療養費制度の対象になりません。

食事代は210円×7食=1,470円がそのまま請求されました。

差額ベッドは利用しませんでした。

69歳以下の自己負担限度額


所得要件ひと月上限額
(世帯単位)
多数回
該当時
901万円超
または無申告
252,600円
+(総額-842,000円)×1%
140,100円
600万円超から
901万円以下
167,400円
+(総額-558,000円)×1%
93,000円
210万円超から
600万円以下
80,100円
+(総額-267,000円)×1%
44,400円
210万円以下57,600円44,400円
住民税非課税35,400円24,600円
所得要件は基礎控除後の総所得金額等である「旧ただし書所得」

多数回該当金額は、過去1年間で4回以上高額療養費の対象となった場合の4回目から適用されます。

69歳以下の場合、「同一月内であり、受診者別、保険医療機関等別、入院・外来別、医科・歯科別」の一部負担金が21,000円以上の支払いを合算し自己負担限度額が適用されます。

21,000円未満の支払いは合算の対象になりません。

今回は同じ病院で同月内に外来受診で3,240円の支払いもありましたが、これは合算されずこの金額の払い戻しはありません。

70歳以上の自己負担限度額

区分
課税所得
外来のみ
ひと月上限
(個人ごと)
入院+外来
ひと月上限
(世帯ごと)
多数回
該当時
現役並み3
690万円以上
252,600円
+(総額-842,000円)×1%
140,100円
現役並み2
380万円以上
167,400円
+(総額-558,000円)×1%
93,000円
現役並み1
145万円以上
80,100円
+(総額-267,000円)×1%
44,400円
一般
145万円未満
18,000円
年間上限
144,000円
57,600円44,400円
低所得2
市民税非課税
8,000円24,600円
低所得1
市民税非課税
所得一定以下
8,000円15,000円

自己負担割合が2割に

70歳以上の一般及び低所得者の場合は、自己負担割合が2割になります。

75歳以上の後期高齢者の場合、現役並み所得者を除き、2022年9月まで1割負担でしたが、一般所得者で一定以上の所得がある場合に2割負担になりました。

すべての自己負担金が合算されます

69歳未満の条件にあった「一部負担金が21,000円以上の支払いを合算し」という条件がなくなり、月内の自己負担金のすべてを合算して上限額を超えた場合に、その超えた金額が払い戻されることになります。

私の場合、「低所得2」に相当し、もし70歳以上なら、そもそも一部負担金の割合が2割になり、外来と入院のすべての一部負担金を合計し、24,600円を超えた金額が支給されます。

今後の私の医療費は…

住民税非課税世帯が続くという条件で、今後の私の医療費はどうなるのかをまとめました。

  • 69歳以下(国民健康保険)
    自己負担割合:3割
    ひと月上限額:35,400円
    ただし、21,000円以上の支払いを合算
  • 70歳以上74歳以下(国民健康保険)
    自己負担割合:2割
    ひと月上限額
     外来のみ :8,000円
     外来+入院:24,600円
  • 75歳以上(後期高齢者医療制度)
    自己負担割合:1割
    ひと月上限額
     外来のみ :8,000円
     外来+入院:24,600円

住民税非課税世帯ということで、医療費負担において大きなメリットがあります。

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