高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
先日、ある病気の検査のため2泊3日入院し、退院時の支払いで、高額療養費制度の自己負担限度額が適用されました。
上限額35,400円が適用されました
医療費の合計点数が17,279点なので、3割負担なら、17,279×10×0.3=51,840円(10円未満四捨五入)となりますが、それが 35,400円 になりました。
この金額は、69歳までの住民税非課税世帯に適用される自己負担限度額になります。
食費負担や差額ベッド代等は高額療養費制度の対象になりません。
食事代は210円×7食=1,470円がそのまま請求されました。
差額ベッドは利用しませんでした。
69歳以下の自己負担限度額
区 分 | 所得要件 | ひと月上限額 (世帯単位) | 多数回 該当時 |
ア | 901万円超 または無申告 | 252,600円 +(総額-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 600万円超から 901万円以下 | 167,400円 +(総額-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 210万円超から 600万円以下 | 80,100円 +(総額-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |
多数回該当金額は、過去1年間で4回以上高額療養費の対象となった場合の4回目から適用されます。
69歳以下の場合、「同一月内であり、受診者別、保険医療機関等別、入院・外来別、医科・歯科別」の一部負担金が21,000円以上の支払いを合算し自己負担限度額が適用されます。
21,000円未満の支払いは合算の対象になりません。
今回は同じ病院で同月内に外来受診で3,240円の支払いもありましたが、これは合算されずこの金額の払い戻しはありません。
70歳以上の自己負担限度額
区分 課税所得 | 外来のみ ひと月上限 (個人ごと) | 入院+外来 ひと月上限 (世帯ごと) | 多数回 該当時 |
現役並み3 690万円以上 | - | 252,600円 +(総額-842,000円)×1% | 140,100円 |
現役並み2 380万円以上 | - | 167,400円 +(総額-558,000円)×1% | 93,000円 |
現役並み1 145万円以上 | - | 80,100円 +(総額-267,000円)×1% | 44,400円 |
一般 145万円未満 | 18,000円 年間上限 144,000円 | 57,600円 | 44,400円 |
低所得2 市民税非課税 | 8,000円 | 24,600円 | - |
低所得1 市民税非課税 所得一定以下 | 8,000円 | 15,000円 | - |
自己負担割合が2割に
70歳以上の一般及び低所得者の場合は、自己負担割合が2割になります。
75歳以上の後期高齢者の場合、現役並み所得者を除き、2022年9月まで1割負担でしたが、一般所得者で一定以上の所得がある場合に2割負担になりました。
すべての自己負担金が合算されます
69歳未満の条件にあった「一部負担金が21,000円以上の支払いを合算し」という条件がなくなり、月内の自己負担金のすべてを合算して上限額を超えた場合に、その超えた金額が払い戻されることになります。
私の場合、「低所得2」に相当し、もし70歳以上なら、そもそも一部負担金の割合が2割になり、外来と入院のすべての一部負担金を合計し、24,600円を超えた金額が支給されます。
今後の私の医療費は…
住民税非課税世帯が続くという条件で、今後の私の医療費はどうなるのかをまとめました。
- 69歳以下(国民健康保険)
自己負担割合:3割
ひと月上限額:35,400円
ただし、21,000円以上の支払いを合算 - 70歳以上74歳以下(国民健康保険)
自己負担割合:2割
ひと月上限額
外来のみ :8,000円
外来+入院:24,600円 - 75歳以上(後期高齢者医療制度)
自己負担割合:1割
ひと月上限額
外来のみ :8,000円
外来+入院:24,600円
住民税非課税世帯ということで、医療費負担において大きなメリットがあります。