政府はコロナ対策として、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」を実施しています。
2022年2月、市から「受給についての確認書」が届き、申請書を返送しました。
今回の臨時特別給付金とは
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金を「プッシュ型」で給付する。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(概要)
対象者
- 基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)
今回の給付金は「プッシュ型」ということで、対象者1については、市町村が対象者を選定して通知してくれます。
私の場合も「住民税非課税世帯」ということで、こちらから申請しなくても確認書が送られてきました。(対象者2は申請が必要です。)
確認書には、2020年に一律給付された「特別定額給付金」を申請した際の銀行口座も記載されており、署名して送り返すだけで申請が終了しました。
年金受給者の住民税非課税世帯とは
夫婦二人世帯で夫婦とも住民税非課税なら住民税非課税世帯ということになります。
例えば以下のような、年金を受給している二人世帯の場合は住民税非課税世帯になります。
- 夫婦とも65歳以上
- 夫の年金額211万円以下
- 妻の年金額155万円以下
年金受給者が給付金もらうことに対して
年金受給者は、今回のコロナ禍でも収入が減ることはありません。
また、ある程度の金融資産を所有している年金受給者人も多いと思われますが、住民税の課税・非課税では金融資産は考慮されません。
以下の記事はそこの問題点を指摘しています。
一般的な年金収入のある世帯が、住民税非課税となることは珍しくありません。東京23区をはじめとする大都市であれば、夫の年金が年211万円(月額約17.5万円)より少なく、妻の国民年金が月額約6.5万円程度であれば、住民税非課税となります。厚生労働省は、年金受給者のモデル世帯を『夫婦で約22万円』と設定していますから、それをベースとして考えれば“一般的な年金受給世帯”は住民税非課税ということになる。
残業代やボーナスが減った現役世代に比べて、リタイア後の世代は年金が減額されたわけではないので影響は比較的軽微と考えられる。貯蓄額についても、現役世代よりもリタイア後世代のほうが多いのは、各種統計でも明らか。年齢を重ねた人のほうが“貯蓄があり、収入も減っていない”という傾向はあるはずだ
現役世代で失業したり、ワーキングプアで収入が少なかったりする住民税非課税の人たちに10万円を給付するという話はわかるが、十分な貯蓄のある年金世代の人まで一緒に10万円を受け取れるのは、多くの人から納得の得られる施策と言えるのだろうか。
私自身は受給を選択しました
私の場合、私自身が65歳以上で年金額が211万円以下、妻は65歳未満で少額の年金を受給しており、住民税非課税世帯となっており、確認書が送られてきました。
決して余裕のある生活ではありませんがコロナ禍で生活に困るということはありません。
確認書には「給付を受けない」という選択欄もありましたが、給付を受けることにしました。
パソコンの買い換えに利用する予定です。